みなさん、新型コロナウイルス対策はしっかり行っていますか?
東京では緊急事態宣言が繰り返される中でようやくワクチン接種が進んでいますが、在日中国人のみなさんも1年以上もの長期の非常事態の中でさまざまな困難に直面されていることと思います。厚生労働省や東京都等でも新型コロナの影響でお困りの外国人の方々に向けて様々なサポートをおこなっています。ここでは新型コロナ関連の外国人向け在留・生活支援の情報をまとめてご紹介していきます。
■電話による総合相談窓口
①東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)
一般財団法人東京都つながり創生財団が実施している外国人のための総合相談窓口です。コロナに限らず必要な情報を聞いたり、いろいろな相談をすることができます。中国語をはじめ15言語に対応しています。
電話番号:03-6258-1227
対応時間:月曜日~金曜日の10:00~16:00(土日祝日はお休み)
②FRESC(Foreign Residents Suppot Center)ヘルプデスク
出入国管理局外国人在留支援センターが運営する、新型コロナの影響で困っている外国人のための総合相談窓口です。中国語をはじめ14言語に対応しています。
電話番号:0570-090911
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00(土日祝日はお休み)
※新型コロナ以外の相談も、電話番号:0570-011000で受け付けています。
■在留申請に関する取り扱い
①「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新が可能です。また生計維持が困難であると認められる場合には、申請により資格外活動(週28時間までのアルバイト)が可能になります。
コロナウイルスの影響に伴う在留諸条件の取扱い
②「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」の方
「特定活動(6カ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。ただし、従前と同一の業務に従事する場合が対象となる等、いくつか条件がありますので適用には確認が必要です。
③「留学」の資格で在留している方で就労を希望する場合
「特定活動(6カ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が可能です。留学先の卒業の時期や有無は問いません。
④その他の資格で在留の方(②、③の方で就労を希望しない場合を含む)
「特定活動(6カ月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。また生計維持が困難であると認められる場合には、申請により資格外活動(週28時間までのアルバイト)が可能になります。
【問い合わせ先】
①外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904
②東京出入国在留管理局:0570-034259
■生活支援に関する情報
①新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
中小企業や大企業で働く方で、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの間に新型コロナの影響を受けた事業主に言われて休んだ方で、休業手当をもらっていない方が対象です。学生アルバイトも対象になっています。
支援金・給付金の詳細(中国語)
申請方法等の詳細については、下記にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221276
受付時間 :月曜日~金曜日8:30~20:00、土日祝8:30~17:15
②緊急小口資金の特例貸付
主に休業された方向けの制度ですが、収入の減少があれば休業状態に無くても対象となります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象です。
20万円以内を上限額として、無利子・保証人不要で貸付が行われます。2年以内の償還が原則ですが、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとなっています。
③総合支援金の特例貸付
主に失業された方向けの制度ですが、収入の減少があれば休業状態に無くても対象となります。新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。
二人以上の世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内を上限額、貸付期間を原則3月以内として、無利子・保証人不要で貸付が行われます。10年以内の償還が原則ですが、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとなっています。
②、③について東京都在住の方が申し込む場合には、以下のリンクからお近くの市区町村社会福祉協議会を確認して条件詳細や申込方法をお問い合わせください。